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2012.07.10

《注意》「抵触日」に対する認識が甘い派遣先企業&人材派遣会社

◆絶対厳守すべき「抵触日」

 2009年問題は、リーマン・ショック(金融不況)以降、「抵触日」問題よりも“派遣切り”に焦点が当てられた為、各企業は、「派遣⇒契約社員⇒派遣」という所謂“飛び石派遣”で対応してきました。そして、この2012年に2回目の「抵触日」を迎える企業が数多く存在しているのです。これに対し、また同様な対応で臨もうとする「派遣先企業や人材派遣会社」の存在は否めません。

◆「抵触日」とは

 従って、改めて「抵触日」をきちんと確認していただきたいのです。そもそも「抵触日」とは、派遣期間制限(最長3年)規定に違反することとなる最初の日、即ち、派遣可能期間最終日の翌日のことですが、これを無視すれば、当然、“派遣法に抵触する(違反)”ことになるのです。派遣先企業は、派遣元(派遣会社)への「抵触日」通知を、そして派遣元は、当該通知が無い場合、派遣契約の締結は禁止されていますので、各々が厳守しなければならないのは言わずもがなです。派遣法が改正された今こそ、改めて基本に立ち返ることが肝要と考えます。