2012.10.17
2012年成立の『改正労働契約法(有期労働契約)』対応に伴う企業の悩みを解消する「請負化」とは
◆「どうする契約社員(パート・アルバイト)」への対応
平成24年(2012年)8月に成立(8/3日付)した『改正労働契約法』に対し、企業は契約社員(パート・アルバイト)の雇用に悩まされています。当該改正法による“均衡待遇”や“雇止め制限”は、企業には非常に重い問題で、これまでは「期間の定めがある」が、企業にとっての安心感であったからです。それが制限されることに困惑しており、まさにそれを解消するのが「請負化」なのです。
◆『改正労働契約法(有期労働契約)』のポイント
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)
⇒「2」のみ、公布日(H24/8/10日付)同日に施行済。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
★第20回「請負化推進セミナー」開催のご案内
【講師】野々垣 勝 (全国請負化推進協議会代表理事)
※「開催日、開催地、会場名」は、下記のとおりです。セミナー時間は、各会場共通で13:30~15:30。
◇10月23日(火)【東 京】:「八重洲ダイビル」
◇10月25日(木)【名古屋】:「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店」
◇10月26日(金)【大 阪】:「ラソンテ貸会議室」
◇10月30日(火)【福 岡】:「アーバンオフィス」
【お申込み先】
・お申込受付は、定員になり次第、締め切らせていただきます。
・詳細は、当協議会HP http://www.ukeoi.jp/ よりお願い致します。
◆社団法人全国請負化推進協議会
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