2012.10.26
2012年の派遣法改正による「政令26業務」の見直しで事務機器操作の「5号業務」は“4条3号業務”に改正されました
◆「政令26業務」も改正されました
平成24年(2012年)10月の『改正労働者派遣法』の施行により、「改正政令」で定めた26の業務も改正(変更)されました。それに伴い、改正前の「5号業務」や「8号業務」も変更されましたのでご確認ください。
※新しい「政令26業務」から“付随業務”の文言が消えていることもご確認ください。
【ご参考】
◆改正後の政令業務(括弧内は「条番号-号番号」の順)
1.改正後:【政令第4条第1項】
●情報処理システム開発(4-1)
●機械設計(4-2)
●事務用機器操作(4-3)
●通訳・翻訳・速記(4-4)
●秘書(4-5)
●ファイリング(4-6)
●調査(4-7)
●財務(4-8)
●貿易(取引文書作成)(4-9)
●デモンストレーション(4-10)
●添乗(4-11)、●受付・案内(4-12)
●研究開発(4-13)
●事業の実施体制の企画、立案(4-14)
●書籍等の制作・編集(4-15)
●広告デザイン(4-16)
●OAインストラクション(4-17)
●セールスエンジニアの営業、金融商品の営業(4-18)
2.改正後:【政令第5条】
●放送機器操作(5-1)
●放送番組等の制作(5-2)
●建築物清掃(5-3)
●建築設備運転等(5-4)
●駐車場管理等(5-5)
●インテリアコーディネータ(5-6)
●アナウンサー(5-7)
●テレマーケティングの営業(5-8)
●放送番組等における大道具・小道具(5-9)
●水道施設等の設備運転等(5-10)
Category:労働者派遣法