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2012.11.16

2012年の派遣法改正で付随の文言が消えた「旧5号業務(4条3号業務)」は消滅へ

◆「政令26業務」から付随の文言消滅へ

 平成24年(2012年)10月施行の『改正労働者派遣法』に伴い、政令26業務も改正(政令)されました。
派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)が気づいていない点は、「政令26業務」から“付随”の文言が消えていることです。派遣法改正以前は、1割以内であれば「付随業務」として認められていましたが、『改正労働者派遣法』に伴う改正政令により、付随の文言は消えたのです。これの影響を一番受けるのは、「旧5号業務(改正:4条3号業務)」の事務機器操作が挙げられます。厚生労働省や労働局が今後どう動くかは、改正労働者派遣法からは何も読み取れません。“付随”については、当局の今後の指導を注視していただきたいのです。