2013.01.11
《勘違い》人材派遣における自由化業務の抵触日は「原則1年、意見書で3年」
◆自由化業務の「抵触日」は原則1年
人材派遣に関し、“勘違い”をしている派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)が数多くあります。それは、「抵触日まで3年ある」という勘違いです。自由化業務の抵触日は原則1年であるにも関わらず、3年と信じていることです。派遣受入れ期間を延長するには、 “意見聴取”※が必要であることを理解していないのです。それにも関わらず、意見書無しで、3年の「抵触日」を設定している派遣先企業や派遣元企業が数多くあるのです。「意見書」なしでの1年以上の派遣は、“派遣法違反”に当たることを承知しておいていただきたいのです。
※【意見聴取】
派遣先が労働者派遣を受け入れることができる派遣可能期間については、派遣先の労働者の過半数代表者(過半数労働組合がある場合は過半数労働組合)の意見を聴いて期間を定めない場合には1年、期間を定めた場合には最長3年。
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