2013.01.24
パート・アルバイトを含む契約社員に関わる法改正(改正労働契約法)は4月施行されます
◆平成25年(2013年)に『改正労働契約法(有期労働契約)』施行
2013年4月1日付で『改正労働契約法(有期労働契約)』が施行されます。パート・アルバイト等の契約社員を雇用されている企業様には、同改正法の正しい理解が求められます。また、「請負化推進セミナー」でも新たな雇用リスクを解説しています。
【『改正労働契約法:(H25/4/1日付施行)』の要点】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
2.雇止め法理(判例法理)の法定化 ⇒ 公布日2012/8/10日付で施行済。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
★第21回「請負化推進セミナー(2013年)」開催のご案内
セミナー開催日・開催地・会場名は、下記のとおりです。時間は、各会場共通で13:30~15:30です。
◇2月19日(火)【大 阪】:「ラソンテ貸会議室(D会議室)」
◇2月21日(木)【東 京】:「八重洲ダイビル貸会議室(第2会議室)」
◇2月22日(金)【名古屋】:「名古屋会議室プライムセントラルタワー名古屋駅前店(第6会議室)」
◇2月26日(火)【福 岡】:「アーバンオフィス(第1会議室)」
【お申込み先】
・お申込み詳細は、当協議会HP http://www.ukeoi.jp/ をご参照ください。
・尚、受付は定員になり次第、締め切らせていただきます。
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
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E-mail:jimukyoku@ukeoi.jp
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Category:労働契約法