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2013.02.20

2013年(派遣法改正後)も厚生労働省(労働局)の“「政令26業務」に対する頑なな対応”

◆派遣法改正後も「政令26業務」に頑なな厚生労働省(労働局)

 平成24年(2012年)10月に『改正労働者派遣法』が施行され、「政令26業務」も見直されました。それにも関わらず、厚生労働省(労働局)の「政令26業務」に対する考えは、派遣先企業や派遣元企業(人材派遣会社)にとって“青天の霹靂”となった『専門26業務派遣適正化プラン』という大義名分下の“行政の横暴”なのです。「専門性が存在しない限り、政令26業務とは認めない」、が続いているのです。