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2013.04.29

企業に1日でも直接雇用された労働者はたとえ同一先への派遣求人があっても“離職後1年間は派遣では働けない”

◆雇用の弊害になっている『改正労働者派遣法』

 2012年の『改正労働者派遣法』施行で、離職後1年以内の派遣労働者として受け入れを禁じています。つまり、これは、仕事(派遣)があっても働けなくなっているのです。仕事がある地域ならいざ知らず、仕事が少ない地方都市では働きたくても働けないという事態になり、労働意欲を阻害する大きな要因となっているのです。労働者の労働意欲を阻害しない制度が、今、求められているのではないでしょうか。