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2013.06.20

★《重要》 新様式に変更された『労働者派遣事業報告』を厳守してください!

◆新様式で「日雇い派遣労働者」の報告を

 派遣法改正後、初の労働者派遣事業報告の時期を迎えました。法改正を受けて、当該『報告書』は“新様式【ご参照】”に変更されています。とりわけ「日雇い派遣労働者(30日以内の雇用した労働者の派遣)」については、その内訳として、「高齢者」、「昼間学生」、「副業として従事する者」、「主たる生計者でない者」の人数等、詳細な報告が求められていますので留意してください。本年の報告期限は、6月30日が日曜日の為、「7月1日(月)まで」です。『労働者派遣事業報告書』の未提出は、改善命令が発令されることになりますので、“期限厳守”で臨んでください。また、事業実績が無くても、許認可をうけている事業者は必ず報告してください。

【ご参照】

●『労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告)【様式11号-2】』
 ※但し、本年は6月1日が土曜日の為、6月3日(月)現在の状況を報告のこと。