2013.07.31
《勘違い》「請負は使い辛いが派遣は使いやすい」と言う派遣先企業は“派遣法に違反”している
◆派遣法違反に気づいて欲しい
派遣先企業において、「請負は使い辛いが派遣は使いやすい」と回答される企業の大半は、自らの“派遣法違反”に気づいていないのです。本来的に「請負」も「派遣」も、事前に業務を定めて契約を締結するのであり、当該業務以外をさせることはできないのです。それにも関わらず、人材派遣では、指揮命令ができる契約業務以外の業務までさせているのは問題です。所謂「政令業務」、「自由化業務」も然り。それは、事務に従事することを前提とした契約において、派遣労働者に「お茶汲み」や「郵便物の仕分け」をさせることが顕著な例です。「事務」も「お茶汲み」も「郵便物の仕分け」もさせたいのであれば、「自由化業務」におけるすべての業務を前提とした契約を締結すべきであり、その上で派遣を受け入れていただきたいのです。なぜなら、『労働者派遣法』は人材を派遣する法律ではなく、“特定の業務契約に基づく労務サービス”だからです。
Category:労働者派遣法