2010.06.16
厚生労働省 内柔外剛の労働局対応 民間と同様にすべきでは
◆年金機構で放置されていた「第5号業務」
この度、特殊法人日本年金機構の東京事務センター(約240人)が“是正指導(6/14日付)”を受けたことが公表(6/15)されました。
その指導内容は、(1)「政令26業務」の「第5号業務(事務用機器操作)」に非該当であったこと。また、(2)派遣元事業主に対して「抵触日」を非通知のうえ、抵触日以降も役務を提供していたことです。今後の対応として、日本年金機構は、《全国の事務センター(約1,360人)の入力業務を本年10月から一斉に請負契約に切り替えるよう準備中》との方針です。
◆遅過ぎた“機構への指導監督”
日本年金機構は、《国(厚生労働大臣)から権限委任された業務を『日本年金機構名』で実施》し、また、《国(厚生労働大臣)から事務を委託された業務を『国(厚生労働大臣)名』で実施》しているのです。従って、《国(厚生労働大臣)は、財政責任・管理運営責任や、機構への指導監督権限》を有しているのです。であるからこそ、これまで前掲の「5号業務」の実態について、政令違反であるにもかかわらず放置してきた責任は、果たして一体どこへ行ったのでしょうか。
◆民間企業なら即時“直接雇用”の指導
民間企業ならば、即座に“直接雇用”指導がなされるところ、身内には“請負化”の対応でいいのでしょうか・・。独立行政法人であれ、民間企業であれ、企業形態を問わず、「派遣」で働いている社員にとっては同じです。民間と同様に“直接雇用”の対応をすべきです。“独立行政法人とか特殊法人だから・・”という事由では、民間企業は勿論のこと、一般社会の不信を招くばかりです。
参考:厚生労働省公表資料。
Category:提言