2013.08.08
2013年 派遣法改正で未だに徹底されていない「派遣料金額の明示」
◆未だに徹底されていない「派遣料金額の明示」
2012年の『改正労働者派遣法』において、未だに目につく違反行為は、「派遣料金額の明示」です。当該改正で、“雇入時・派遣開始時・派遣料金額の変更時”には、派遣労働者に対し、当該労働者派遣に係る料金額を明示することが義務化されたのです。従って、派遣元企業(人材派遣会社)は、「派遣料金額の明示を拒否するなら、今後の人材派遣はできない」と覚悟して臨んでいただきたいのです。
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