2013.09.26
常用労働者を「日々紹介」で日雇労働者として活用している実態を知って欲しい
◆「日々紹介」ではなく「毎日紹介」
2012年に施行された『改正労働者派遣法』によって日雇派遣は原則禁止になりましたが、厚生労働省が粛々と進めてきたのが「日々紹介」です。その「日々紹介」を活用し、受け入れ企業に対して「日雇いなので雇用リスクはありません」とか「法定福利厚生もありません」等と、紹介会社が営業活動をしているのです。しかし、本当にこのようなことがあり得るのでしょうか。「日々紹介」の場合、真の雇用責任は“受け入れ企業”にあるのです。受け入れ企業は、たとえ「日雇(雇用)」であっても、1ヶ月を超えれば“社会保険に加入する義務”があるのです。また、半年を経過すれば、有給休暇も与える義務があるのです。ご注意いただきたいのは、「日々紹介」で日雇労働者を受け入れている企業は、「社会保険の未加入」で処分の対象になる可能性があるということです。また、給与の代行払い(労働基準法違反)をも含め、「日々紹介」には問題があることを知っておいていただきたいのです。
Category:労働契約法