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2013.10.02

2014年の派遣法改正のポイントは“雇用区分(無期・有期雇用)で決まる派遣期間(抵触日)”

◆無期雇用は派遣期間の定め(抵触日)がない

 2014年の労働者派遣法の改正案は、「雇用区分」によって派遣期間(抵触日)を定めるものです。従来のように、「業務」単位による区分はなくなるのです。たとえ専門性が高いとされた「政令26業務」であったとしても、有期雇用契約の派遣社員なら、その上限は3年なのです。それとは逆に、雇用契約の期間の定めがない労働者は、いつまでも派遣が可能になるのです。当該改正案により、数多くの派遣会社では“名ばかり無期労働者”が増加し、派遣契約終了と共に、雇用契約の終了が相次ぐことを懸念するばかりです。