2013.10.18
2014年の派遣法改正により旧5号業務(事務機器操作)を含む「26業務」で働く有期雇用の派遣社員も“雇用期間は3年”に
◆人材派遣会社が無期雇用に切り替えなければ「雇用期間は3年」に
2014年の労働者派遣法の改正に向け、労働政策審議会にて論議されています。今回の改正案(素案)では、「政令26業務」が廃止され、派遣労働者の雇用契約で、期間の定めがある有期雇用か、あるいは定めのない無期雇用かによって変わるのです。有期雇用は3年、そして定めのない派遣労働者はいつまでも派遣が可能になるのです。しかしながら、2014年に派遣法が改正されれば、「政令26業務」に従事している有期雇用の派遣労働者は、派遣元企業(人材派遣会社)が無期雇用に切り替えてくれない限り、今までのように長期的には働けなくなるのです。「政令26業務」が廃止されることで何人の派遣労働者が今の仕事を追われるのかを、政府や厚生労働省には知っておいていただきたいのです。