2013.10.31
2014年の派遣法改正で有期雇用の派遣社員の「雇用期間(派遣期間)は上限3年」に
◆2014年の派遣法改正で「雇用期間は上限3年」に
2014年の労働者派遣法の改正素案では、「政令26業務」は廃止され、業務単位から「人単位」へと大きな転換が論議されているのです。また、雇用形態により、派遣期間が定められるのです。期間の定めがない無期雇用の派遣社員は、期間の定めなく派遣で働けるのです。派遣社員の固定化です。また、有期雇用の派遣社員の雇用期間は「上限3年」とし、“雇用安定措置”によって雇用の安定を目指すことになるのです。
◆「雇用安定措置」とは
ブログ記事(2013/9/30日付)
:『2014年の派遣法改正案による義務化は「派遣先に直接雇用の申入れ」「新たな派遣先を提供」、「派遣元での無期雇用に転換」のいずれかに』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/25206/
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【セミナーのテーマ】
●2014年の派遣法改正案について解説 ●厚生労働省(労働局)の動向 ●請負化のポイント
【開催日・開催地・会場名】
11月 7日(木) 【札 幌】 アスティ45(ACU)
11月 12日(火) 【大 阪】 梅田スカイビル
11月 13日(水) 【福 井】 福井市地域交流プラザ(AOSSA)
11月 20日(水) 【松 本】 JA松本市会館
※尚、『セミナー』は13:30~15:30を予定。
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◆社団法人全国請負化推進協議会
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Category:労働者派遣法