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2013.12.13

政令業務 「研究開発(4-13):旧17号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第13号

 十三  科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第一号及び第二号に掲げる業務を除く。)

◆施行令第4条第13号に関する厚生労働省の解釈

(1)
Q:新製品の開発に当たって、試作品を製作しなければならない場合、試作品の製作は第4-13号業務に該当するか。
A:研究又は開発の一環として試作品の製作を行っている場合は第4-13号業務に該当するが、専ら試作品の製作のみを行っている場合は第4-13号業務には該当しない。
(2)
Q:人工衛星等のように顧客からのオーダーにより製品を開発しながら製作している場合のように、顧客の要望により製品を開発しながら製作し、その後売却した場合でも、第4-13号業務に該当するか。
A:最終的に売却されることとなっても、新製品又は製品の新たな製造方法の開発に関する業務は第4-13号業務に該当する。
(3)
Q:必ずしも「新製品」や「新たな製造方法」を開発する業務でなくても、「科学に関する研究」の業務であれば第4-13号業務に該当するか。
A:科学に関する研究の業務は第17 号業務に該当する。ただし、補助的な業務を専ら行うものは第4-13号業務には該当しない。
(4)
Q:例えば、1)研究開発の試験の被験者の業務、2)計測時の数値の記録、実験器具の洗浄等の研究開発の補助業務のように専門知識を要しない業務は第4-13号業務に該当するか。
A:1)の試験の被験者の業務は、科学に関する研究又は新たな製造方法の開発の業務ではないので第4-13号業務には該当しない。
2)の補助業務のように、専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務でないものを専ら行う場合は、第4-13号業務には該当しない。

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/