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2013.12.14

政令業務 「書籍等の制作・編集(4-15):旧19号業務」に関する厚生労働省の解釈

◆派遣法施行令第4条第1項第15号

 十五  書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務

【ご参照】

●ブログ記事(2012/10/3日付)
 :『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/