2013.12.16
政令業務 「セールスエンジニアの営業、金融商品の営業(4-18):旧25号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第4条第1項第18号
十八 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
◆施行令第4条第18号に関する厚生労働省の解釈
(1)
Q:「金融商品の営業関係の業務」として、「生命保険の営業」は該当するか。
A:第4-18号業務のうち「金融商品の営業関係」の業務については、顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品の説明若しくは相談又は売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務であることから、単に顧客拡大のために行う定型的な商品説明や勧誘の業務は、専門的な知識を必要としないので第4-18号業務には該当しない。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/
Category:労働者派遣法