2013.12.17
政令業務 「放送機器操作(5-1):旧3号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第5条第1号
一 映像機器、音声機器等の機器であつて、放送番組等(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であつて録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の制作のために使用されるものの操作の業務
◆施行令第5条第1号に関する厚生労働省の解釈
(1)
Q:テレビやラジオ番組の生中継は「放送番組等」に該当するのか。
A:テレビやラジオ番組の生中継であっても、放送と同時に録画、録音されているものであれば「放送番組等」に該当する。ただし、テレビ、ラジオ番組以外で録画、録音しない作品(例えば録画、録音しない演劇)は「放送番組等」に該当しない。
なお、「放送番組等」の考え方は第5-2号、第5-7号及び第5-9号に掲げる業務において同じである。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/
Category:労働者派遣法