2013.12.18
政令業務 「駐車場管理等(5-5):旧16号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第5条第5号
五 建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であつて当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(第三号に掲げる業務を除く。)
◆施行令第5条第5号に関する厚生労働省の解釈
(1)
Q:マンションの管理人の業務は第5-5号業務に該当するか。
A:来訪者の受付、駐車場の管理、建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)の維持管理の業務だけを行っているのであれば、第5-5号業務に該当する。しかしながら、あわせて入居者からの管理費等の徴収の業務を行うのであれば、全体として第5-5号業務には該当しない。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/
Category:労働者派遣法