2013.12.18
政令業務 「建築設備運転等(5-4):旧15号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第5条第4号
四 建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。次号において同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。)
◆施行令第5条第4号に関する厚生労働省の解釈
(1)
Q:下水処理施設や廃棄物処理施設における設備の運転業務は第5-4号業務に該当するか。
A:建築基準法第2条第3号に規定する建築設備の運転の業務ではないので、第5-4号業務には該当しない。
【註】建築基準法
第二条
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/
Category:労働者派遣法