2013.12.20
政令業務 「テレマーケティングの営業(5-8):旧24号業務」に関する厚生労働省の解釈
◆派遣法施行令第5条第8号
八 電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
◆施行令第5条第8号に関する厚生労働省の解釈
(1)
Q:コールセンターにおいて、直接、消費者に対してではなく、消費者からの問い合わせや申込みを受けた代理店・販売店に対して、電話で説明等を行う場合も、第5-8号業務に該当するか。
A:代理店・販売店に対しての説明も第5-8号業務に該当する。
(2)
Q:「電話その他の電気通信」とあるが、「その他の電気通信」はファクシミリのほか、メールも含まれるのか。
A:パーソナルコンピュータ、携帯電話を活用したメールも含まれると解される。
(3)
Q:購入後の保証期間中に、無料の修理を受けられるサービスがあるときに、電話で修理の受付を行う業務は第5-8号業務に該当するか。
A:電話による商品の修理サービスの申込みの受付の業務は第5-8号業務に該当する。
一方、故障した商品のトラブル解消のために電話でアドバイスを行う業務(修理サービス業務)自体は第5-8号業務には該当しない。ただし、修理サービスの受付の前にトラブル解消のためにアドバイスをすることとなってしまった場合は、アドバイス業務を第5-8号業務の付随的な業務(就業時間数で1 割以下であれば派遣可能期間制限がない業務)として取り扱って差し支えない。
(4)
Q:金融機関からの借入金を回収するための督促を借り主に対して電話で行う業務は第5-8号業務に該当するか。
A:債権の督促・回収業務は、商品等の説明、相談、申込み、申込みの受付・締結、勧誘ではないので、第5-8号業務に該当しない。
(5)
Q:有料の商品や権利、「有償」の役務に関する説明等でなければならないのか。
A:無料の商品や権利又は無償の役務であっても、電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利又は役務に関する説明又は相談等も第5-8号業務に該当する。
(6)
Q:説明等の対象となる商品は、自社製品でなければならないか。他社製品でも説明及び購入の勧誘の業務を電話で行う場合は第5-8号業務に該当しないか。
A:第5-8号業務として説明等の対象となる商品、権利又は役務は、自社で製造したり、提供したりしたものに限られているものではなく、他社のものも含まれるので、第5-8号業務に該当する。
(7)
Q:電話その他の電気通信を利用して購入された商品ではなく、店頭で購買した商品について説明する業務は、第5-8号業務に該当するか。
A:電話その他の電気通信を利用せずに店頭で購入された商品であっても、当該商品の説明を電話その他の電気通信を利用して行う場合は、第5-8号業務に該当する。
(8)
Q:第5-8号業務として、説明、相談等の対象となる「商品」、「権利」又は「役務」とは、具体的にはどのようなものが該当するのか。
A:例えば次のようなものがあげられる。
・商品とは、食品、家電、衣類、雑貨、不動産、金融商品等、売買契約の対象となる物品
・権利とは、例えば、保養のための施設・スポーツ施設を利用する権利、生命保険やクレジットカードに加入することにより発生する権利、ポイント(カード)制度により発生する権利等、役務を受ける等の権利
・役務とは、例えば、保養のための施設・スポーツ施設・エステティックサロンを利用すること、交通機関を利用すること、旅行等のサービス
(9)
Q:電話を使用しても第5-8号業務に該当しない場合には、要領に掲げてある以外にどのような場合があるのか。
A:健康相談業務、金融債権の督促業務、NTT104(電話番号案内サービス)、職業紹介会社の求人・求職の受付等その業務自体が「役務」そのものである業務が掲げられる。
【ご参照】
●ブログ記事(2012/10/3日付)
:『★2012年「改正労働者派遣法」施行に伴い「政令業務」も改正されました』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/19438/