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2013.12.27

2014年の派遣法改正において「労働契約申込みみなし制度」については論議すらされず

◆「労働契約申込みみなし制度」は?

 2014年の労働者派遣法しの改正で、現行法にて成立した「労働契約申込みみなし制度」については論議されていないのです。今回の労働者派遣法の改正で論議されなければ、「労働契約申込みみなし制度」は2015年(平成27年)10月1日から施行される可能性が高まってくるのです。派遣先企業として、現行の労働者派遣法の最大のネックとなるのです。

◆「労働契約申込みみなし制度」とは

 派遣先が一定の違法派遣を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、当該労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。
(注)違法派遣について、派遣先に過失がない場合を除く。