2010.06.25
完全施行された「改正貸金業法」
◆規正法から“業法”へ
『改正貸金業法』が完全施行(10/6/18日付)されました。これについて、日本貸金業協会は、《貸金業界にとりまして「貸金業規制法」から「貸金業法」という業法に変わった歴史的な転換点と位置付けられ》るとし、《貸金業界が国民経済の適切な運営に資する金融機関として、その資金供給機能が認知された》と捉えられています。
◆貸す・借りるに“新ルール”
この『改正貸金業法』により、ローン・キャッシングのルールが変わりました。主な「要点」を以下に列記しましたのでご参照ください。
【1】借入総額は「年収の3分の1」までに
クレジットカードを仕様した借入れ(キャッシング)は総量規制の対象で、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。但し、総量規制の対象は貸金業者からの借入れで、銀行の貸付は貸金業法の総量規制の対象外です。従って、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。尚、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められる訳ではありません。
【2】専業主婦(主夫)の方は「配偶者の同意」が必要に
専業主婦(主夫)は総量規制の例外で、配偶者と合算して、(2人分の)借入れが(2人分の)年収の3分の1まで借入れを行うことができます。但し、配偶者の「同意書」、配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票または戸籍抄本)、(一定金額以上の場合)配偶者の年収を証明する書類を提出する必要があります。
【3】個人事業主の方は「決算書等の書類」が必要に
【4】個人の「信用情報の登録」が必要に
前掲【2】の「同意書」は、(1)配偶者との貸付契約締結の同意のほか、(2)指定信用情報機関へ信用情報を提供することの同意書で、連帯保証人になる同意書ではありません。
【5】新たな借入の「上限金利は20%以下」に
当該業法の完全施行以降、新たに締結した貸付契約については、利息制限法の金利(貸付額に応じて15~20%)が上限金利となります。同様に、延滞による損害賠償額についても20%が上限になります。
資料:日本貸金業協会公表資料。