2014.04.09
「労働者の求人募集について」厚生労働省(労働局)より
◆【労働者の募集】
労働者の募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自らまたは他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。労働者募集には、「文書募集」、「直接募集」、「委託募集」の3種類に分けられる。
●文書募集
新聞紙、雑誌、その他の刊行物に掲載する広告又は文書の掲出若しくは頒布による労働者の募集のことをいう。
●直接募集
労働者を雇用しようとする者が、文書募集以外の方法で、自ら又はその被用者をして行う労働者の募集のことをいう。
●委託募集
労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外のものをして労働者の募集に従事させる形態で行われる労働者の募集のことをいう。
◆【職業紹介事業】
求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することを業として行うことをいう。 職業紹介事業は、「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」の2種類に分けられる。
●有料職業紹介事業
無料職業紹介事業以外の職業紹介を行う事業、営利を目的とすると否とにかかわらず、職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事業のことをいう。有料職業紹介を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
●無料職業紹介事業
職業紹介に関し、利潤を得ることを目的としないだけでなく、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業のことをいう。無料職業紹介事業を一般の者が行おうとする場合は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。なお、学校、地方公共団体等が無料職業紹介を行おうとする場合は、厚生労働大臣に届出をしなければならない。
Category:労働契約法