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2014.04.11

「労働条件の明示について」厚生労働省(労働局)より

◆【労働条件等の明示】

 職業紹介事業者及び労働者の募集を行う者は、職業紹介又は労働者の募集をするにあたり、求職者又は募集に応じて労働者になろうとする者に対し、労働条件を明示しなければならない。求人者は、職業紹介事業者に対し、求職者の労働条件を明示しなければならない。明示すべき労働条件とは、従事する業務、労働契約の期間、就業場所、始業及び終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、賃金、社会保険・労働保険の適用に関する事項である。

◆【労働者派遣事業】

 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいう。労働者派遣事業は、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2種類に分けられる。
●一般労働者派遣事業
 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。(派遣労働を希望する労働者を登録しておき、労働者派遣をするに際し、当該登録されている者の中から期間の定めのある労働者派遣をするいわゆる登録型の労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業の典型的な形態である。)一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
●特定労働者派遣事業
 派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をいう。特定労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して届出をしなければならない。

◆【派遣可能期間を超える労働者派遣】

 派遣元事業主は、法定の除外事由がない限り、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について1年を超える期間継続して労働者派遣を行ってはならないことになっている。なお、派遣先事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し派遣期間を通知し、その意見を聴いた場合には、派遣可能期間を1年を超え3年以内とすることができる。

◆【請負契約と称しながら実態としては労働者派遣】

 形式上は請負契約であったとしても、実態として発注者から受託者の労働者に対して指揮命令がある場合、労働者派遣を行っていることとなる。労働者派遣を行う場合には、派遣元事業主は、抵触日の通知を受け、労働者派遣契約の書面での締結、派遣労働者であることの明示、就業条件等の明示、派遣料金額の明示、派遣先への通知、派遣元管理台帳の作成等をしなければならない。