2014.05.09
総務省(行政評価局)が労働者派遣法に基づく「派遣労働者の均衡待遇」に関して“改善措置”
◆影響が大きい「均衡待遇」に関わる改善措置
総務省中部管区行政評価局が、厚生労働省(愛知労働局)対して、2012年10月に施行された「改正労働者派遣法」について、“人材派遣会社への周知や指導等を徹底するよう改善措置”を求めました。その中で、総務省中部管区行政評価局は、労働者派遣法の「賃金格差」について求めています。「均衡待遇」においては、派遣先社員と派遣社員の賃金水準の格差が縮小するよう指導することを求めたのです。均衡待遇に対する影響は、「労働契約法」や「パート法」へも波及することになるのです。今後、企業は、「契約社員やパート労働者の均衡待遇をどう捉えるべきか」を迫られることになるでしょう。
【ご参照】
●ブログ記事(2014/4/24日付)
:『《重要》総務省(行政評価局)が愛知労働局に対して改善措置!人材派遣業界への影響は?』。
URL http://www.jsbb.jp/rh/27231/
Category:労働者派遣法