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2014.05.13

2015年4月から「障害者雇用納付金制度」の“対象事業主が拡大”します

◆「常時雇用労働者数:100人超」の事業主が適用対象に

 『障害者雇用促進法改正法(平成20年成立)』【註】により、障害者雇用納付金制度の対象事業主が“段階的に拡大”されています。その内容は、当該制度の適用対象となる事業主の範囲は、現時点では「常時雇用する労働者数が200人を超える事業主」ですが、2015年(平成27年)4月から「常時雇用する労働者数が100人を超える事業主」に拡大されます。

◆「申告・納付」開始は2016年4月から

 また、2016年(平成28年)4月から、前年度(2016年度は、2015年4月~2016年3月まで)の雇用障害者数をもとに、「納付金の申告」が必要となります。そして、障害者の法定雇用率を下回る場合は、納付金の納付が必要となります。当該雇用率が上回る場合は、調整金の支給申請ができます。障害者雇用の取組み等、早めの準備をしてください。
※但し、年度(2015年4月~2016年3月)の途中に事業廃止した場合(吸収合併等含む)は、廃止した日から45日以内に申告・申請が必要です。
【註】『障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)』
出所:厚生労働省公表資料