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2014.06.05

《重要》派遣先企業や派遣労働者に対する「雇用制限」は派遣法違反に

◆派遣先企業や派遣労働者に対する「雇用制限」は派遣法違反に

 人材派遣会社との契約において、「雇用制限」をしている事例があるのです。それは、派遣先企業に派遣労働者を直接雇用する事を制限した契約や覚書等、また、派遣労働者に対しても直接雇用を制限する契約や誓約書を取り交わしている場合は、雇用制限として「派遣法違反」※に問われることになるのです。人材派遣会社の立場からすれば、「派遣労働者を派遣先企業に取られたくない」という気持ちは理解できますが、あくまでも雇用制限は派遣法違反になるということを十分承知しておいていただきたいのです。

※【ご参照】

(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)
第33条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。