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2014.06.05

原則禁止された「日雇派遣」は“31日雇用”で有名無実化

◆有名無実と化した「日雇派遣の原則禁止」

 全国的に人手不足(労働力不足)が厳しさを増しています。それにより、「明日だけでも働いてくれる労働者が欲しい」と、日雇派遣にオーダーが相次いでいるのです。しかし法改正で、実際のところ、「日雇派遣は原則禁止されているのでは?」と思われている筈です。その裏には、「31日の雇用契約」があるのです。現行派遣法で、「日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣」は禁止されていますが、それに合わせた“31日雇用”なのです。実質的には、労働者を1日だけ派遣する契約です。これについて、厚生労働省(労働局)は、「週換算で20時間以上の合計就労時間」を満たさない契約は、“日雇派遣逃れ”として、派遣法違反になるのです。派遣先企業は、現行派遣法をきちんと理解した上で、日雇派遣を受け入れていただきたいのです。
●ブログ記事(2013/8/2日付)
 :『2013年 派遣法改正による「30日以内に雇用した労働者の派遣禁止」で1ヶ月契約(1ヶ月更新)はどうすべきか』。
  URL http://www.jsbb.jp/rh/24582/