2014.06.05
偽装請負とは「自ら雇用する労働者を他人に使用させる事」であり雇用と使用が分離された状態
◆雇用と使用の分離が認められるのは「派遣契約」のみ
『職業安定法』においては、自ら雇用する労働者を他人に使用させる事を禁じています。即ち、「労働者供給事業の禁止」です。それは雇用と使用の分離を意味します。
◆労働者派遣法とは
労働者派遣法では、厚生労働省の許認可を受けた企業が例外的に認められているのです。禁止されている労働者供給事業を、例外的に認めているのです。換言すれば、「禁止の例外」なのです。一方、「請負」と言えば、出来高や機械設備の賃貸借が取り上げられますが、本当に重要なのは“雇用と使用の一体化”なのです。自らの労働者を、自ら指揮命令のもとで使用していれば、偽装請負になる事はないのです。
★2014年7月『第26回 請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
1 人材派遣(人材ビジネス)業界の現状
・人材派遣業界がなぜ低迷、硬直化しているのか
2 2015年の労働者派遣法について
・派遣法改正の進捗とポイント
3 厚生労働省(労働局)の動向と行政指導について
・特定派遣への集中監査 ・専ら派遣の調査開始 ・日雇派遣の集中監査
4 厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負
・適正な請負のポイント
【主 催】 社団法人全国請負化推進協議会
【講 師】 野々垣 勝 (社団法人全国請負化推進協議会 代表理事)
【開催日・開催地・会場名】
◆7月24日(木) 【東 京】 八重洲ダイビル貸会議室(第2会議室)
◆7月29日(火) 【名古屋】 名古屋会議室プライムセントラルタワー(第6会議室)
◆7月30日(水) 【大 阪】 ラソンテ貸会議室(D会議室)
※開催時間は、「13:30~15:30(各会場共通)」です。
定員になり次第、締切らせていただきます。お早目にお申込みください。
尚、お申込みは、下記URLの「お申込みフォーム」より宜しくお願い致します。
URL http://www.ukeoi.jp/seminar_ukeoi.html
【お問合せ先】
◆社団法人全国請負化推進協議会事務局
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931
E-mail:jimukyoku@ukeoi.jp
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