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2014.06.27

労働安全衛生法一部改正法の成立で「ストレスチェック義務化」 2015年施行へ

◆メンタルヘルス対策を義務化

 この度、今通常国会において、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が可決されました。当該改正法の一部である「メンタルヘルス対策の充実・強化」において、ストレスチェックが義務化されました。尚、当事項に関する施行期日は、2015年の予定。
○ 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。但し、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。
○ 事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

【ご参照】

●ブログ記事(2014/1/27日付)
 :「『労働安全衛生法改正案』により“職場のメンタルヘルス対策”を事業者に義務付け」。
  URL http://www.jsbb.jp/st/26351/