2014.07.29
厚生労働省(労働局)は「請負の適正化」を調査している訳ではない
◆厚生労働省(労働局)は請負の監督官庁ではない
「請負」を進めるにあたり、派遣先企業や人材派遣会社に理解してもらいたいのは、何はさておき、「厚生労働省(労働局)は請負の監督官庁ではない」ということです。厚生労働省(労働局)が調査するのは、『職業安定法』第44条(労働者供給事業の禁止)に抵触しているか否かを調査しており、請負の適正化を調査している訳ではないのです。なぜなら、厚生労働省(労働局)は、労働者を管轄する省庁だからです。下記条文にこそ、厚生労働省(労働局)が「指揮命令」に拘る理由が存在するのであり、自らの労働者を自らの指揮命令の下で使用していれば、自ずと「請負」になるのです。
【ご参照】
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
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