2014.11.11
「労働省告示第37号」は『厚生労働省告示第518号』に改正されています
◆「告示第37号」は『厚生労働省告示第518号』に改正
これまで厚生労働省(労働局)が、派遣や請負の解説時に使用していた所謂「昭和61年4月17日 労働省告示第37号」は、「平成24年9月27日 厚生労働省告示第518号」【註】として改正されていますので、改めてお伝え致します。当該「改正告示」は、基本的に条文の変更はありません。但し、派遣先企業や人材派遣会社においては、これまで同様、「告示37号」 の略称で会話されているようです。
【註】
◆『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』
URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-01.pdf
【ご参照】
★派遣&請負の情報サイト『人事総務部ブログ』
URL http://www.jsbb.jp/