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2010.07.17

厚生労働省 「改正臓器移植法」が本日より全面施行されます

◆17日から完全施行

 現行の「臓器移植法」施行(97年10月)から13年が経過しましたが、本日7月17日から、『臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律』(以下、改正臓器移植法と略)が全面施行されます。以下にそのポイントをまとめましたので、今後のご自身の人生に臨む姿勢を考えるご参考にしてください。

◆主な改正点

(1)本人の臓器提供の意思が不明の場合でも、家族の承諾があれば臓器提供が可能となりました。
(2)15歳未満の人から脳死下での臓器提供も可能となりました。

◆新しくなった「臓器提供意思表示カード」

 当該改正法では、《臓器を提供の意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できる》ことはすでに一部施行(10年1月)されており、本日全面施行となりました。これに伴い、「臓器提供意思表示カード」の体裁及び記載内容も刷新されました。
 新しいカードは、(1)脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも臓器を提供する。(2)心臓が停止した死後に限り、臓器を提供する。(3)臓器を提供しない。の3項目から“選択して番号を○で囲む”ようメッセージが記載されています。これまでの「意思表示カード」も有効ですが、新カードは、都道府県市区町村役場窓口、保健所、CVS等に順次設置されますので、新たな気持ちで「新カード」に書き換えましょう。臓器提供の意思決定は“大変重要な人生のテーマ”ですので、この機会にご家族にもご自身の意思をきちんと伝えておくことが肝要と思います。
 尚、国及び地方公共団体が臓器移植提供の普及・啓発の為、本日の施行以降は、「運転免許証」や医療保険の「被保険者証」等にも「意思表示記入欄」が設けられることになりました。
参考:社団法人日本臓器移植ネットワーク公表資料等。