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2015.01.09

2015年の労働基準法改正案で「事前申告による有給休暇取得の義務化」は企業責任となるのか?

◆「年次有給休暇所得率」は低水準で推移

 今、わが国において「長時間労働削減」や「有休取得促進」等、“働き方の改革”が求められています。当問題に関しては、昨年、塩崎厚労相が、日本経団連への「要望書」で周知徹底を要請(2014/10/9)した経緯があります。とりわけ「年次有給休暇」の取得率は、近年「5割を下回る(47.1%:2012年/対前年2.2%減。取得日数:8.6日/対前年0.4減)」水準で推移しており、見直しが喫緊の課題とされているのです。

◆「労働基準法改正案」で企業責任を義務化

 この課題を解決する為、政府は「労働基準法改正案」を次期「通常国会」に提出する予定との報道です。実際、現行『改正労働基準法(2010/4/1日付施行)』は、「年次有給休暇」の有効活用として、「時間単位年休制度(年5日分を限度)」を創設したのですが、前述のとおり、実効性は低いようです。原則的に、使用者は労働者が(1)6ヶ月間継続勤務し、(2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、「10日(継続または分割)」の有給休暇を与えなければなりません。また、6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は、2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければならないのです。因みに、直近の労働政策審議会労働条件分科会(2014/12/24)の資料(「休み方改革ワーキンググループ」報告書)では、企業の取組(「プラスワン休暇キャンペーン」の実施)とし、(1)有給休暇取得による4日以上の連休の実現、(2)秋の連休取得重点期間、を挙げています。そして、この2015年の当該「改正案(骨子)」では、企業に対して、従業員がいつ有給休暇を取得するか時期を指定することを義務づけるということですが、今後の国会審議をご注視ください。

【ご参照】

◆有給休暇取得、企業に責任・・・時期指定義務づけへ(2015/1/7日付:YOMIURI ONLINE)
 URL http://www.yomiuri.co.jp/national/20150107-OYT1T50071.html?from=ytop_top