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2015.02.25

人材派遣会社に押し寄せる「労働契約申込みみなし制度」「労働契約法(有期雇用)」の無期雇用への流れ

◆人材派遣会社は「無期雇用化」にどう対処するのか?

 2015年の労働者派遣法改正により、業務単位から「人単位」への改正が想定されています。それは、従来の所謂「政令26業務」が“廃止”され、あらゆる業務が「人単位」で「上限3年」となるのです。そして、3年経過で「雇用安定措置」となるのです。その「雇用安定措置」のポイントは、“無期雇用化”にあります。無期雇用の労働者なら、いつまでも派遣が可能になるのです。また、有期雇用の労働者には、現行『改正労働契約法』により、5年超の反復更新がなされた場合、本人の申出(申込み)により、“無期雇用(無期労働契約)への切り替え”が可能になるのです。従って、人材派遣会社は、2015年の「労働者派遣法改正」においても、現行の『改正労働契約法』においても、“無期雇用”に立ち向かっていかなければならないのです。

★2015年3月 派遣法改正を解説する『請負化推進セミナー』開催のご案内

延べご参加者数実績(2014/11月末時点):「1,750社/4,427名」様
【テーマ】 
(1)派遣法改正のポイント
 ・派遣法改正の進捗と「労働契約申込みみなし制度」
(2)厚生労働省(労働局)の動向と行政指導のポイント
 ・派遣先・派遣元への立入調査の現状 ・行政処分(派遣法違反)の実例
(3)厚生労働省(労働局)が教えてくれない請負
 ・「適正な請負」のポイント

【開催日時・会場】 セミナー:14:30~16:30(各日共通)

◇2015年 3月11日(水)【大 阪】 新大阪ブリックビル
◇2015年 3月13日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◇2015年 3月18日(水)【東 京】 東京国際フォーラム
◇2015年 3月19日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
◇2015年 3月25日(水)【博 多】 アーバンネット博多ビル
【お申込みはこちら】⇒ URL http://www.ukeoi.jp/event.html

【主 催】

 
◆社団法人全国請負化推進協議会
 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
 TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931 URL:http://www.ukeoi.jp/