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2015.03.03

厚生労働省(東京労働局)が「禁止業務」への派遣に対して「特定派遣事業者」を派遣法違反で行政処分

◆派遣法違反で厚生労働省(東京労働局)が特定派遣事業者を行政処分

 2015年の派遣法改正を前に、厚生労働省(労働局)による「特定派遣事業者への一斉監査」実施で、摘発(行政処分)が相次いでいます。今回は、派遣法に規定される「禁止業務(同法第4条第1項第2号)」への派遣であり、人材派遣会社ではあってはならない行為なのです。

【ご参考】

(業務の範囲)労働者派遣法第4条より。
●禁止業務(適用除外業務)
 (1)港湾運送業務、(2)建設業務、(3)警備業務、(4)病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合を除く)

【ご参照】

◆『派遣法違反(行政処分一覧):厚生労働省(労働局)』
・特定労働者派遣事業主に対する「労働者派遣事業停止命令及び同事業改善命令(平成27年3月2日付:東京労働局)」
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