2015.04.21
特定派遣を届出た事業者が報告書提出を怠れば「行政処分」及び厚生労働省(労働局)による社名公表に
◆報告書の未提出は「行政処分+社名公表」に
厚生労働省(労働局)による特定派遣事業者に対する行政指導が厳しさを増しています。
また、『労働者派遣法』において義務づけられた「報告書」の提出を怠れば認可を取り消され、社名が公表されることになるのです。これは、たとえ派遣の実績(実態)が無い場合でも、「報告書(関係派遣先派遣割合報告書)」の提出が義務付けられていることを、正しく認識していただきたいのです。
◆人材派遣会社の報告書とは
(1)『労働者派遣事業報告書(年度報告):様式第11号』
(2)『労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告):様式第11号-2』
(3)『関係派遣先派遣割合報告書:様式第12号-2(新設)』
【ご参照】
◆派遣法違反一覧
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