2015.06.05
『改正労働安全衛生法』に基づき「ストレスチェック制度」が義務化されます
◆「ストレスチェック制度」が義務化
『改正労働安全衛生法(2014/6/25日付:公布)』に基づき、「ストレスチェック制度」が義務化(2015年12月1日施行)されます。この「ストレスチェック」とは、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一時予防)を目的とし、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査を指します。今後は、心身共により一層健全な職場環境の構築が求められることになります。当該制度の概要は、次のとおりです。
(1)ストレスチェックの実施
・常時使用する労働者に対して、「ストレスチェック」を実施(年1回)することが事業者の義務(従業員数50人未満の事業場は努力義務)。国は「ストレスチェック」の標準的調査票として、『◆職業性ストレス簡易調査票(57項目)』を推奨。
・「ストレスチェック」の結果は、実施者から直接本人に通知。本人同意がない限り、事業者への提供は禁止。
(2)面接指導の実施
・「高ストレス者(評価点数の合計が高い者)」を選定し、面接指導が必要と評価された労働者からの申出があった場合は、医師による面接指導を行うことが事業者の義務。
・事業者は、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
(3)集団分析の実施
・職場の一定規模の集団ごとのストレス状況の分析は、産業医が中心的役割を担い、派遣先事業者が派遣労働者も含めて実施することが望ましく、その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務。
(4)労働者に対する不利益取り扱いの防止
・面接指導の申出を理由として、労働者に不利益な取り扱いを行うことは法律上禁止。
・「ストレスチェック」を受けないこと等を理由とした不利益な取り扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけない。
【ご参照】
◆従業員のこころの負担が積み重なる前に(厚生労働省)
URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/