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2015.06.05

厚生労働省 6月は「男女雇用機会均等月間」です

◆「不利益取り扱い」は違法に

 厚生労働省は、『男女雇用機会均等法』の公布日(1985年6月1日)を記念し、毎年6月を「男女雇用機会均等月間」と定めています。本年度は「第30回」にあたり、「目的」は次の2点です。
【目的】
(1) 均等法及び省令・指針の一層の周知徹底及び履行確保、とりわけ妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止及び母性健康管理措置の周知徹底
(2) 性別役割分担意識を払拭し、男女がともに豊かな生活と職業能力向上を両立できる職場環境整備が社会にとって、きわめて重要であることについての社会一般への定着
※原則として、妊娠・出産・育休等の事由から1年以内(時期が事前に決まっている措置に関する不利益取り扱いの場合は、事由の終了後の最初のタイミング)になされた不利益取り扱いについては、例外に該当しない限り、違法と判断されます。

【違反例】

・不利益な取り扱い(所謂「マタハラ」等)に該当し、均等法や育児・介護休業法に違反する場合。
▲ 妊娠を聞く前は契約更新を前提にしていたが、妊娠の報告を受けたので雇い止めとした。
▲ 育休を1年間取りたいと相談されたので、経営悪化等を口実に解雇した。
【ご参照】
◆雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省)
 URL http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/