2015.06.10
2015年の『改正労働者派遣法』が「みなし制度(10月1日付施行)」の前に施行されても2018年3月末には所謂「政令26業務(専門26業務)」は解約されて「雇止め」に
◆忘れてならないのは“改正労働契約法(有期労働契約法)”
2015年の「労働者派遣法改正案」の停滞で、「労働契約申込みみなし制度」に対する注目度が高まりつつあります。これが『いわゆる10.1問題』です。この問題は、派遣先企業による「みなし制度」に対するリスクヘッジなのです。しかし、2018年には、派遣元企業(人材派遣会社)が「無期雇用」に対するリスクヘッジとして、3月末には「雇止め」になるのです。これが“いわゆる5年ルール”なのです。これらを含め、派遣先企業や人材派遣会社は正しい認識をすべきです。