2015.08.20
無許可で一般派遣を行った「特定派遣元事業主」に対して厚生労働省(大阪労働局)が行政処分!
◆“無許可で一般派遣”
この度、大阪労働局は、無許可で一般派遣を行った特定派遣元事業主に対して、「労働者派遣事業停止命令及び同事業改善命令(平成27年8月19日付)」を発令しました。処分理由は、当該「特定派遣事業主」が、厚生労働大臣の許可なく(無許可)で一般労働者派遣事業を行い、法定の条件を満たさない労働者派遣契約を締結し、法定の要件を満たした就業条件通知により派遣労働者に就業条件を明示せず、法令で定める人数の派遣元責任者を選任せず、派遣元管理台帳に法令に掲げる事項をすべて記載せず、法定の期間派遣元管理台帳を保存しなかったという事由です。
【ご参照】
◆『派遣法違反一覧』
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