2015.08.20
厚生労働省(労働局)は準委任(民法第656条)である「SES(システムエンジニアリングサービス)」に対する監査は『職業安定法』第44条(労働者供給事業の禁止)で実施する
◆準委任(民法第656条)に対する厚生労働省(労働局)の監査は民法ではなく労働関連法令で実施される
「IT(ソフトウェア)業界」において、数多く締結されている契約に「準委任(民法第656条)」があります。また、「IT業界」では様々な“都市伝説”があり、例えば、「準委任は偽装請負にはならない」とうそぶく「IT業界」の関係者もいるのです。しかし、「IT業界」に対する厚生労働省(労働局)の監査は、民法ではなく、労働関係法令にて行われるのです。それは、「SES契約」も然りで、『職業安定法』に基づいて監査や行政指導が行われるのです。即ち、準委任である「SES契約」についても、偽装請負として職業安定法違反(労働者供給事業)に問われることを正しく認識していただきたいのです。
【ご参照】
◆『派遣法違反一覧』
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