2015.08.31
2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」は派遣先企業に対する民事的制裁
◆派遣先企業を直撃する「労働契約申込みみなし制度」
派遣先企業が、2015年の「労働者派遣法改正案」よりも気掛かりなのは、2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」です。これは、違法派遣と知りつつ派遣労働者を受け入れている場合において、派遣先企業が当該労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなすという制度です。即ち、派遣先企業に対して、「直接雇用」という制裁を課した制度なのです。それは、人材派遣会社に対しては「行政処分」、そして派遣先企業に対しては「直接雇用」にて、労働者派遣法の適正な運用を目指しているのです。派遣先企業においても、人材派遣におけるコンプライアンスの向上が求められているのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/7/30日付)
:『★2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」の周知徹底を図る厚生労働省(労働局)』
URL http://www.jsbb.jp/rk/31814/