2015.09.02
「外部人材(派遣・請負)」をご活用の企業様に求められる「みなし制度の民事的制裁」を回避すべくコンプライアンスチェックを
◆1か月後に迫った「労働契約申込みみなし制度」の施行は2015年10月1日
2015年の「労働者派遣法改正案」の審議に隠れ、前回(2012年)に施行された『改正労働者派遣法』において、問題が多いとして3年間施行を猶予されていた「労働契約申込みみなし制度」が、遂に施行されるのです。これは、まさに“派遣先企業に対する民事的制裁”なのです。派遣先企業が違法派遣と知りつつ派遣を利用した企業には、民事的制裁として「直接雇用」をさせる制度なのです。「外部人材」をご利用の企業様には、「みなし制度」を回避すべく、改めてコンプライアンスチェックを望みたいのです。
【ご参照】
●ブログ記事(2015/7/30日付)
:『★2015年10月1日付で施行される「労働契約申込みみなし制度」の周知徹底を図る厚生労働省(労働局)』
URL http://www.jsbb.jp/rk/31814/
Category:労働者派遣法