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2015.09.08

《警告》製造業における「期間従業員(期間工)の賃金」より安い賃金で派遣社員を受け入れている派遣先企業様は労働者派遣法の均衡待遇に抵触し「労務トラブル」のリスクが高い

◆非正規労働者である「期間従業員」と「派遣社員」の間にある“賃金格差”は労働トラブルの可能性が高い

 正社員と非正規労働者との「格差」が社会問題となっています。しかし、格差は、正社員と非正規労働者の問題だけではないのです。非正規労働者間にも格差が存在するのです。即ち、それは、一部の製造業において、「直接雇用の期間従業員」と「派遣社員」の格差です。人材派遣会社の担当者は、「期間従業員は高くて当たり前」等と、『労働者派遣法』の“均衡待遇”も知らず、労働者を派遣しているのが現状です。勿論、「正社員」と「派遣社員」の比較では、「職能給」の有無の差があるかもしれません。しかしながら、「期間従業員」と「派遣社員」との間には、何も無いのです。異なるのは「雇用元」だけです。このような事態を招いているのは、『労働者派遣法』における“均衡待遇”が遵守されていない証であり、将来的に大きな“労務トラブル”になる可能性が高いことを、正しく認識していただきたいのです。