2015.10.07
『改正労働者派遣法(2015年)』が生み出す「6ヶ月未満」「11ヶ月」の雇用での人材派遣会社
◆2015年の派遣法改正で「雇用期間を限定」した人材派遣会社は増えるのか?
2015年の『改正労働者派遣法』は、新たな人材派遣会社を生み出すことになるでしょう。それは、「雇用安定措置」を受けない、雇用責任がない人材派遣会社なのです。6ヶ月間は、「有給休暇を与えたくない人材派遣会社」、そして11ヶ月間は、「雇用安定措置に至らない人材派遣会社」なのです。果たして、貴社の選択は?
★2015年の派遣法改正を解説する!10~11月『請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
(1)『改正労働者派遣法』のポイント(実務的な問題点を解説)
(2)厚生労働省(労働局)の行政指導の動向について
(3)『同一労働同一賃金推進法』について
(4)「労働契約申込みみなし制度」について
(5)廃止される「特定派遣」の影響と課題
(6)「適正な請負」のポイント(厚生労働省・労働局が教えてくれない請負)
◆開催日時・場所(会場:ビル名)等
※セミナー時間は、「14:30~16:30(各会場共通)」。受付:14時より。
◇10月13日(火)【東 京】 東京国際フォーラム
◇10月20日(火)【大 阪】 梅田スカイビル
◇10月27日(火)【福 岡】 博多バスターミナル
◇10月28日(水)【広 島】 ホテル広島ガーデンパレス
◆11月 5日(木)【札 幌】 アスティ45
◆11月10日(火)【那 覇】 那覇市ぶんかテンブス館
◆11月13日(金)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◆11月18日(水)【松 山】 ホテルJALシティ松山
◆11月25日(水)【仙 台】 AER(アエル)
◆11月26日(木)【東 京】 東京国際フォーラム
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。
◆社団法人全国請負化推進協議会 事務局
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