2016.01.14
貴社は長期勤務の有期雇用労働者(パート・アルバイト)に関わる「無期転換ルール」において“無期宣言”を受けたらどうされますか?
◆「無期転換ルール(5年ルール)」への対応はお済みですか?
『改正労働契約法』は2013年4月1日付で施行され、2016年4月に3年を迎えます。そして、2018年4月1日に、5年を超えた反復更新契約の有期雇用の労働者が、本人の申出により、無期宣言を受けたらどうされますか?また、『改正労働契約法』では、雇用主である企業に拒否権は無いのです。各企業様はこの点を正しく理解し、無期雇用に対して正しい認識をしていただきたいのです。社団法人全国請負化推進協議会主催の『請負化推進セミナー』では、「無期転換ルール」の問題点や対応策についてわかりやすく解説致します。
★2018年問題を解説する『第30回 請負化推進セミナー』開催のご案内
【テーマ】
(1)「2018年問題(5年ルール)」にどう対処すべきか?
・所謂「5年ルール」について
・厚生労働省(労働基準局)が推奨する「無期転換ルール」とは?
・契約社員の「直接雇用」から「間接雇用」による“請負化”へ
(2)『改正労働者派遣法』のポイント
(3)厚生労働省(労働局)が教えてくれない「請負」のポイント
【開催日・場所・会場(ビル名)】
※セミナー時間は、「14:00~16:00(各会場共通)」。受付は13:30より。
◇2月10日(水)【福 岡】 博多バスターミナル
◇2月16日(火)【東 京】 東京国際フォーラム
◇2月18日(木)【名古屋】 名古屋プライムセントラルタワー
◇2月23日(火)【東 京】 東京国際フォーラム
◇2月25日(木)【大 阪】 梅田スカイビル
※協議会「ホームページ」 ⇒ 「催事情報」 ⇒ 「お申込みフォーム」となります。
【主 催】
◆社団法人全国請負化推進協議会
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-28-3 OA第1ビル3F
TEL:052-526-0311 FAX:052-588-9931 URL:http://www.ukeoi.jp